外国人技能実習生制度について
『外国人技能実習生制度』とは、日本企業が発展途上国の若者を技能実習生として受入れ、実務を通じて実践的な技能・知識を学んでもらい、帰国後は母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。受入れ可能職種に該当する企業様は、一般的に当組合のような監理団体を通じて実習生を迎えることができます。入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、最長5年間の技能実習に入ります。
外国人技能実習生受入れのメリット
制度改正(2017年)により最長5年間の雇用期間に
これまでの外国人技能実習制度では従業員として雇用できる期間は3年でした。
現在は実習制度が改正され、監理団体と実習実施者が諸条件を満たして優良企業に認定された場合、より⾧い期間(最長5年間)雇うことが可能となりました。

優良企業の認定条件
- 例:3年以上実習生を受入れる実習実施者は優良認定申請でき、認定されると人数枠及び実施期間拡大が可能になります。
技能実習生の受入れ人数枠
第1号(1年間) |
第2号(2年間) |
優良基準適合者 |
|||
---|---|---|---|---|---|
第1号(1年間) |
第2号(2年間) |
第3号(2年間) |
|||
基本人数枠 |
基本人数枠の2倍 |
基本人数枠の2倍 |
基本人数枠の2倍 |
基本人数枠の2倍 |
|
実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生の 人数 |
||||
301人以上 |
常勤職員総数の 20分の1 |
||||
201人~300人 |
15人 |
||||
101人~200人 |
10人 |
||||
51人~100人 |
6人 |
||||
41人~50人 |
5人 |
||||
31人~40人 |
4人 |
||||
30人以下 |
3人 |
受入れイメージ
例:受入れ枠3人の場合(技能実習1号、2号、3号)
常勤職員数が30人以下の企業様の場合では、受入れ人数は1年目に3人、3年目には合わせて最大9人の受入れが可能です。

入国後のフォロー体制
相手国の政府認定派遣機関と直接協定を結んでいるため、安全で確実な技能実習生受入れができます。送出し機関はいずれもその国の政府が認可した正規の労働者海外派遣機関ですので、身元が確かで優秀な人材を選抜可能。ひまわり協同組合が、人選から帰国までしっかりとお手伝いいたします。
受入れの流れ
ひまわり協同組合では、外国人技能実習生受入れのご相談から技能実習生が帰国、就職するまでの様々な場面をサポートします。

受入れ可能国
現在、中国、ベトナムやインドネシアの送出し機関(教育機関)と提携しております。
通訳可能スタッフ在籍
中国語・ベトナム語・インドネシア語の通訳が可能。充実したサポートをお約束いたします。