外国人技能実習生制度について

『外国人技能実習生制度』とは、日本企業が発展途上国の若者を技能実習生として受入れ、実務を通じて実践的な技能・知識を学んでもらい、帰国後は母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。受入れ可能職種に該当する企業様は、一般的に当組合のような監理団体を通じて実習生を迎えることができます。入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、最長5年間の技能実習に入ります。

外国人技能実習生受入れのメリット

制度改正(2017年)により最長5年間の雇用期間に

これまでの外国人技能実習制度では従業員として雇用できる期間は3年でした。
現在は実習制度が改正され、監理団体と実習実施者が諸条件を満たして優良企業に認定された場合、より⾧い期間(最長5年間)雇うことが可能となりました。

優良企業の認定条件

例:3年以上実習生を受入れる実習実施者は優良認定申請でき、認定されると人数枠及び実施期間拡大が可能になります。

技能実習生の受入れ人数枠

  • 監理団体型の人数枠( 介護職種等については別途定めあり)

第1号(1年間)

第2号(2年間)

優良基準適合者

第1号(1年間)

第2号(2年間)

第3号(2年間)

基本人数枠

基本人数枠の2倍

基本人数枠の2倍

基本人数枠の2倍

基本人数枠の2倍

実習実施者の

常勤職員総数

技能実習生の

人数

301人以上

常勤職員総数の

20分の1

201人~300人

15人

101人~200人

10人

51人~100人

6人

41人~50人

5人

31人~40人

4人

30人以下

3人

  • 労働日数が週5日以上、週労働時間が30時間以上で、継続して6ヶ月以上雇用されている者が常勤職員の定義となります。
  • 社会保険への加入義務があるため、保険証のコピーの提出を求められます。
  • 疎明資料として出勤簿や賃金台帳の提出を求められることもあります。

受入れイメージ

  • 技能実習1号の枠が開いた場合、次年度以降は新たに外国人技能実習1号を受入れることができます。
  • 初年度の外国人技能実習生が滞在2年目へ移行すると、在留資格が技能実習2号に変更されます。

例:受入れ枠3人の場合(技能実習1号、2号、3号)

常勤職員数が30人以下の企業様の場合では、受入れ人数は1年目に3人、3年目には合わせて最大9人の受入れが可能です。

入国後のフォロー体制

相手国の政府認定派遣機関と直接協定を結んでいるため、安全で確実な技能実習生受入れができます。送出し機関はいずれもその国の政府が認可した正規の労働者海外派遣機関ですので、身元が確かで優秀な人材を選抜可能。ひまわり協同組合が、人選から帰国までしっかりとお手伝いいたします。

受入れの流れ

ひまわり協同組合では、外国人技能実習生受入れのご相談から技能実習生が帰国、就職するまでの様々な場面をサポートします。

受入れの流れ

受入れ可能国

現在、中国、ベトナムやインドネシアの送出し機関(教育機関)と提携しております。

 

通訳可能スタッフ在籍

中国語・ベトナム語・インドネシア語の通訳が可能。充実したサポートをお約束いたします。

中国

中国

ベトナム

インドネシア

よくあるご質問

実習生受入れ申込みから入社までは6ヶ月〜8ヶ月程度となります。
現在は新制度移行の関係上、通常よりも多少時間をいただいております。また、実習計画認定申請や審査状況によっても若干時間を有する可能性があります。

現地での入国前講習・日本入国後の講習で日本語教育を行っております。また、基本的な語学だけではなく入社後スムーズに実習をスタートできるよう、日本の生活習慣や各企業様で使う専門用語などの教育も実施しております。

実習生は受入れ企業様と直接雇用契約を結びます。労働関係法令上の「労働者」であるため、最低賃金以上の適用対象となります。
日本人と同様、労働基準法に則り適切な待遇の確保を行ってください。

実習生の宿泊施設は受入れ企業様で予めご準備ください。一般的な生活備品や家電製品などの設備が整った施設が必要です。特に寝室については、床の間や押入れを除き、1人当たり4.5㎡以上の広さが必要となります。
食事に関しては基本的に実習生が自炊いたします。