技能実習の基本理念
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
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①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
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②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことが定められています。
外国人技能実習制度とは、1993年に創設された制度で、国際貢献のため開発途上国などの外国人を日本で一定期間(最長5年)に限り受け入れ、OJTを通して技能を移転する制度です。技能実習生は、入国直後の講習期間以外は雇用関係の下、労働関係法令などが適用されており、現在全国に約28万人在留しています。※2018年6月末時点